
公民館の建物正面

大広間(32帖)
草間町公民館は自治会活動の拠点であり、会員のみなさまにも気軽に利用できる施設です。
畳敷き32帖の大広間、8帖和室および自治会事務室がございます。
自治会活動の使用が最優先となりますが、大広間や和室については、会員個人や各種団体にも貸し出ししておりますので、ご利用を希望される方は「公民館使用申込み」フォームよりご連絡ください。
第1条
公民館を使用するときは、この規定によらなければならない。
ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
⑴ 本会の総会
⑵ 三役・区長会議
⑶ 組長会議・各委員会
⑷ その他、町自治会長が認めた会議・集会
第2条
公民館を使用しようとするものは、原則として使用日の1週間前までに町自治会長に、使用目的、使用日時を連絡し、許可を得なければならない。
使用日時の変更または、使用を取り止めたときは、すみやかに町自治会長まで連絡しなければならない。
第3条
使用者は湯茶以外の飲食物を持ち込み、飲食をしようとするときは、あらかじめ町自治会長の承認を得なければならない。
ただし、お茶菓子等これに類する飲食物はこの限りではない。
第4条
使用者は使用後、使用した湯のみ・灰皿・その他備品等の後片付けを確実に行うとともに、戸締まり、火気等の点検を行った後、町自治会長に鍵を返却する。
第5条
使用者は施設または、器物を汚損または、毀損したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
第6条
使用料は次のとおりとし、使用後はすみやかに町会計に納付しなければならない。
ただし、やむをえない事由等で町自治会長が認めた場合は減免できる。
⑴ 9時00分~12時30分 2,000円
⑵ 13時00分~17時00分 3,000円
⑶ 17時30分~21時00分 3,000円
☆冷暖房設備を使用するときは、町自治会長に申し出て電源用鍵を受け取り、玄関上の電源箱を操作し、使用後は元に戻してから、鍵を掛けて返却をする。
冷暖房の使用料は、上記⑴~⑶の部屋賃貸料の半額とする。
第7条
公民館を使用したものは、公民館に備えた使用簿に、必要事項を記入しなければならない。
付則
この規定は、平成11年4月1日より施行する。
平成16年6月1日冷暖房設備完成に伴い改訂
平成20年4月1日文言を改訂
平成25年4月1日文言を改訂
まずは、「公民館利用状況」をご確認いただき、「公民館利用申込み」フォームにて、利用目的、希望日時を記入し、申込みを行なってください。
折り返し、こちらからメールにてご回答させていただきます。
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