愛知県豊橋市、磯辺校区にあります草間町自治会です

Kusama-cho Neighborhood Association

【令和8年4月4日更新】 

公民館

公民館の建物正面

大広間(32帖)

草間町公民館は自治会活動の拠点であり、会員のみなさまにも気軽に利用できる施設です。

畳敷き32帖の大広間、8帖和室および自治会事務室がございます。

自治会活動の使用が最優先となりますが、大広間や和室については、会員個人や各種団体にも貸し出ししておりますので、ご利用を希望される方は「公民館使用申込み」フォームよりご連絡ください。

公民館使用規定

第1条

 公民館を使用するときは、この規定によらなければならない。

 ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。

 ⑴ 本会の総会

 ⑵ 三役・区長会議

 ⑶ 組長会議・各委員会

 ⑷ その他、町自治会長が認めた会議・集会

第2条

 公民館を使用しようとするものは、原則として使用日の1週間前までに町自治会長に、使用目的、使用日時を連絡し、許可を得なければならない。

 使用日時の変更または、使用を取り止めたときは、すみやかに町自治会長まで連絡しなければならない。

第3条

 使用者は湯茶以外の飲食物を持ち込み、飲食をしようとするときは、あらかじめ町自治会長の承認を得なければならない。

 ただし、お茶菓子等これに類する飲食物はこの限りではない。

第4条

 使用者は使用後、使用した湯のみ・灰皿・その他備品等の後片付けを確実に行うとともに、戸締まり、火気等の点検を行った後、町自治会長に鍵を返却する。

第5条

 使用者は施設または、器物を汚損または、毀損したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

第6条

 使用料は次のとおりとし、使用後はすみやかに町会計に納付しなければならない。

 ただし、やむをえない事由等で町自治会長が認めた場合は減免できる。

 ⑴  9時00分~12時30分  2,000円

 ⑵ 13時00分~17時00分  3,000円

 ⑶ 17時30分~21時00分  3,000円

 ☆冷暖房設備を使用するときは、町自治会長に申し出て電源用鍵を受け取り、玄関上の電源箱を操作し、使用後は元に戻してから、鍵を掛けて返却をする。

   冷暖房の使用料は、上記⑴~⑶の部屋賃貸料の半額とする。

第7条

 公民館を使用したものは、公民館に備えた使用簿に、必要事項を記入しなければならない。


付則

 この規定は、平成11年4月1日より施行する。

       平成16年6月1日冷暖房設備完成に伴い改訂

       平成20年4月1日文言を改訂

       平成25年4月1日文言を改訂

公民館の利用申込について

まずは、「公民館利用状況」をご確認いただき、「公民館利用申込み」フォームにて、利用目的、希望日時を記入し、申込みを行なってください。

折り返し、こちらからメールにてご回答させていただきます。

自治会は会員のみなさま方の相互親睦をはかり、暮らしの安心安全、

そして明るく住み良い地域社会づくりを目標に活動しております。